3.これから一級建築士の免許を申請される方のうち、極一部の方へのアドバイス
3-1.受験資格が建築設備士(あるいは二級建築士)の方へ
受験資格が「建築設備士」の場合の実務経験の起算点がよくわからなかったので問い合わせたところ、紙の合格証書に書かれている試験合格日が起算点だそうです。カードの免許証に書かれている免許登録日ではなかった。
設備士の合格発表は11月なので、そこから丸4年ということですね。私の場合はH30年11月~R4年12月で4年間が満了したと考えてよいとのことでした。たぶん二級建築士の場合も同様かと思います。ご参考まで。
3-2.実務経験期間中に所属会社が吸収合併された方へ
勤務先のA社がB社に吸収合併されて消滅した場合、A社の業務がB社に引き継がれていると考えて、A社分の実務経歴証明書はB社を証明者として作成すればよいそうです。これも問い合わせた。
そして実務経歴書の一番下には「上記の実務を行った株式会社Aは、令和某年某月某日に株式会社Bに吸収合併され消滅した。」と書くことになります。これ、がちがちエクセル書式の欄外には書けませんので、「Excel出力」してから出力される普通のエクセルを編集しましょう。
3-3.実務経験期間を派遣労働者として過ごした方へ
実務経歴証明書の証明者は派遣元でなく派遣先ですから、くれぐれも気をつけてほしい。最初にチェックリストを見てほしい。
4.近未来の自分へのメモ
- 建築士事務所に所属する一級建築士は登録講習機関が行う定期講習を受けなければならない。(建築士法第22条の2第1項一号)
- 講習の内容は「イ 建築物の建築に関する法令に関する科目」「ロ 設計及び工事監理に関する科目」の2科目。(建築士法別表第2(1))
- 講習の受講期間は「イ 一級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内に建築士事務所に所属した一級建築士であつて、一級建築士定期講習を受けたことがない者」は「当該建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内」(建築士法施行規則第17条の37)
- なので、私の場合は
- 一級建築士試験に合格した日→令和3(2021)年12月24日
- の属する年度の翌年度の開始の日→令和4(2022)年4月1日
- から起算して三年以内→令和7(2025)年3月31日 までに初回の講習を受けなければならない。
- その後は「直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年」ごとに講習を受けなければならない。(建築士法第22条の2、建築士法施行規則第17条の36)
- ちなみに消防設備士の更新講習は「講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内」(消防法施行規則第33条の17)。あと、10年に一回写真の書き換えが必要(消防法施行令第36条の4第1項第五号、消防法施行規則第33条の5第2項)。
- 私は前回2019年10月に受講したので、次は2020年4月1日から5年以内つまり2025年3月31日までに受ける。
- あと今の免許の写真は平成31(2019)年3月なので次回更新は2029年2月まで。
まとめると
- 2024年4月になったら一級建築士の講習を受ける(秋だと消防と被るから春か夏あたりに)。
- 2024年の秋に消防設備士の講習を受ける。
ということです。はい。忘れそう。
以上、無駄に三次試験ばりの難易度だった私の一級建築士免許証明書取得への道でした。ありがとうさようなら一級建築士、楽しかったよ 〜Fin〜